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一般財団法人 福島県教職員互助会

教職員互助会とは

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福島県教職員互助会のあらまし

団体名 一般財団法人福島県教職員互助会
所在地 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県教育庁福利課内
沿 革
昭和28年4月1日 設立
昭和30年1月1日 「福島県職員の互助団体に関する条例」による設置団体になる
昭和47年7月1日 法人格を取得
平成26年4月1日 一般財団法人へ移行
目 的 福島県における教育文化の振興発展に寄与するとともに
教職員(会員)とその家族の福利厚生を図る。
会 員 福島県の公立学校教職員及び福島県教育庁と関係教育機関の職員
財 源 会員掛金
役 員 役員名簿のとおり
事 業
公益事業 教育文化の振興発展に寄与するための事業
①互助会文庫事業
広く図書館未設置町村の県民が利用できるよう、県立図書館の巡回車「あづま号」に積載するための図書を寄贈している。
②へき地等教育助成事業
へき地等教育及び特別支援教育を実施する学校へ児童生徒用図書の充実を図るための助成を行っている。
福利厚生事業 会員とその家族の福利厚生を図るための事業
①給付事業:
医療給付金、入院療養見舞金、結婚祝金、出産見舞金、入学祝金、死亡給付金、介護休暇給付金、災害見舞金、障害見舞金、育児休業給付金等
②厚生事業:
人間ドック費用の一部助成、指定旅館等の利用助成、生涯生活設計支援事業、永年勤続会員リフレッシュ支援事業、会員証割引事業等

組織図

組織図

資格・掛金

会員の資格

公立学校共済組合員の資格取得と同時に互助会の会員資格を取得することとなります。
ただし、教育諸団体の職員で互助会のみ加入(健康保険加入者等)の場合は、「会員資格取得届書」の提出が必要になります。

被扶養者の資格

公立学校共済組合において認定された被扶養者は互助会の会員の被扶養者となります。
ただし、互助会のみ加入会員(健康保険加入者等)の被扶養者ついて、加入や取消しがあった場合は「被扶養者認定・取消届出書」の提出が必要となります。
「被扶養者認定・取消届出書」の様式が必要な際は当会までご連絡ください。

掛金について

①掛金率

互助会会員は給料月額(給料の調整額、教職調整額を含む)を基準として
次の掛金を負担することとなります。
・短期掛金(短期給付事業に要する費用)1000分の1.5
・厚生掛金(厚生事業等に要する費用)1000分の6.5

②徴収方法

給与支払機関が毎月給与を支給する際、会員の給与から掛金相当額を控除して互助会へ振り込むこととなっています。

③休職した場合の掛金

・育児休業者及び傷病による無給休職者または産前産後休業の期間中
→ 掛金は免除となります。

・その他の休職者
→ 互助会が発行する掛金納入通知書により納入していただきます。

お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

一般財団法人 福島県教職員互助会
〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
事務局(福島県教育庁福利課内)
FAX 024-521-2852

024-521-7798

受付時間
8:30~17:15
土日祝日、年末年始