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互助会の会員になるには?

A
教職員及び教育関係職員は公立学校共済組合福島支部(以下「共済組合」)に加入すると同時に互助会員となります。ただし、公立大学法人(県立医科大学、会津大学)の職員、任意継続組合員は除きます。
この他、理事会において認められた教育関係団体の職員も資格取得届書の提出により会員となります。

掛金は何に使われているの?

A
納入いただいている掛金は、互助会の各事業を行うための資金となります。
互助会では、今後も、各事業をとおして会員の皆様に掛金を還元できるように努めていきます。

育児休業給付金は標準報酬月額が算定額ではないの?

A
皆様から納入いただいている互助会の掛金は、給料月額を基準にしているため、育児休業給付金も給料月額を基準として給付します。給付額計算の際は、調整額を含んだ金額で計算します。
なお、介護休暇給付金も給料月額を基準としています。

互助会指定旅館の助成を受けるにはどうすればいいの?

A
互助会指定旅館に宿泊の際は、ご予約の時に助成券を利用することを旅館に伝えてください。宿泊当日は利用券を受付に提出していただくと助成額を引いた金額で精算となります。
利用券は各学校又は教育事務所に配布していますが、所属所に在庫がない場合、小・中学校は所管の教育事務所へ、県立学校・その他教育関係団体等は互助会事務局へ利用券交付申請書を提出してください。
あづま荘に宿泊の際、利用券は不要です。フロントに備え付けの名簿に必要事項を記載いただきます。

給付金の請求を忘れていました。今から提出しても大丈夫?

A
互助会の給付請求の時効は事由発生日から3年となっています。3年以内に発生したものであれば給付の対象となりますので、所属の事務担当者を通して互助会事務局まで請求書を提出してください。

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〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
事務局(福島県教育庁福利課内)
FAX 024-521-2852

024-521-7798

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