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教職員互助会とは

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資格・掛金

会員の資格

公立学校共済組合員の資格取得と同時に互助会の会員資格を取得することとなります。
ただし、教育諸団体の職員で互助会のみ加入(健康保険加入者等)の場合は、「会員資格取得届書」の提出が必要になります。

被扶養者の資格

公立学校共済組合において認定された被扶養者は互助会の会員の被扶養者となります。
ただし、互助会のみ加入会員(健康保険加入者等)の被扶養者ついて、加入や取消しがあった場合は「被扶養者認定・取消届出書」の提出が必要となります。
「被扶養者認定・取消届出書」の様式が必要な際は当会までご連絡ください。

掛金について

①掛金率

互助会会員は給料月額(給料の調整額、教職調整額を含む)を基準として
次の掛金を負担することとなります。
・短期掛金(短期給付事業に要する費用)1000分の1.5
・厚生掛金(厚生事業等に要する費用)1000分の6.5

②徴収方法

給与支払機関が毎月給与を支給する際、会員の給与から掛金相当額を控除して互助会へ振り込むこととなっています。

③休職した場合の掛金

・育児休業者及び傷病による無給休職者または産前産後休業の期間中
→ 掛金は免除となります。

・その他の休職者
→ 互助会が発行する掛金納入通知書により納入していただきます。

お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

一般財団法人 福島県教職員互助会
〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
事務局(福島県教育庁福利課内)
FAX 024-521-2852

024-521-7798

受付時間
8:30~17:15
土日祝日、年末年始