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台風19号被災に係る災害見舞金の支給について
台風19号により被災された会員の皆様に心からお見舞い申し上げます。
会員が非常災害により住居又は、家財に損害を受けたとき、その損害に応じて3~10万円の災害見舞金を給付します。
なお、詳しくは10月17日付け元福教互第121号をご覧ください。
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください
024-521-7798